この法律は全19条(附則6条)の短い法律です。
各条文の始まりに注目すると、「使用者は(が)・・・」で始まっているものが多くを占めています。
このことから、労働基準法と同様、主に使用者側を規制する法律であるということが伺われます。
しかし、「労働者及び使用者は(が)・・・」で始まる条文もあり、使用者だけでなく労働者にも義務を課している部分も見受けられます。
例えば第4条の2は「労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面により確認するものとする。(一部省略)」とあります。
労働者も書面を確認しろといっているわけで、今後訴訟においては中身を確認しなかった労働者も悪いという判例が出てくることもあるでしょう。
これらの労働者にも義務を課している部分は昨今の労働関係訴訟を反映したものであり、今後の訴訟に影響を与える部分といえるでしょう。
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